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留学生のアルバイト「週28時間」の正しい数え方|日本語学校が確認したい4つのポイント

KOTOBAONE編集部

留学生のアルバイト(資格外活動)は、時間の上限を超えると在留資格の更新に響くおそれがあります。本人だけの問題ではなく、在籍を管理する学校にとっても見過ごせない点です。この記事では、日本語学校の先生・事務局が押さえておきたい数え方を4つにまとめます。

結論

  • 上限はどの曜日から数えても7日間で28時間以内。「月曜〜日曜」で区切れば良いわけではありません。
  • 時間はすべての勤務先の合計。残業も含みます。
  • 学則で定めた長期休業期間中は1日8時間以内に広がります(週40時間以内とする案内が一般的です)。
  • 学校側は、申告された勤務記録を「連続する7日間」ごとに確かめるのが確実です。

1. 「週28時間」はどの曜日から数えても守る

「留学」の在留資格で資格外活動許可を受けた場合、働ける時間は1週につき28時間以内です。ここでいう1週は、暦の月曜〜日曜に限りません。どの曜日を起点にしても、連続する7日間で28時間を超えてはいけないと説明されるのが一般的です。

たとえば、木曜〜日曜に毎日7時間(計28時間)働き、翌週の月曜〜水曜にも4時間ずつ(計12時間)働いたとします。月曜で区切ればどちらの週も28時間以内に見えます。ところが木曜から次の水曜までの7日間を取ると40時間で、上限を超えています。

数え方合計判定
月〜日で区切る(1週目の木〜日)28時間超えていないように見える
月〜日で区切る(2週目の月〜水)12時間超えていないように見える
木〜翌水の連続7日間40時間超えている

2. 勤務先が複数あれば合計で数える

28時間は1社ごとの上限ではありません。本人が働くすべての勤務先の合計です。コンビニと飲食店を掛け持ちしている学生は、両方の時間を足して判断します。残業した時間も含みます。

勤務先はそれぞれ自分の店の分しか把握していないため、合計を見られるのは本人と学校だけ、ということが少なくありません。

3. 長期休業期間は「学則で定めた期間」だけ

学則で定める長期休業期間(夏休み・冬休み・春休みなど)に限り、上限は1日8時間以内になります。大学などの案内では「1週40時間以内」を併記していることが多く、実務ではこの両方を守る前提で確認するのが安全です。

注意したいのは、学則で定めた期間でなければ特例は使えない点です。授業のない日や、本人が休みを取った期間は対象外で、週28時間の上限がそのまま続きます。学校の長期休業期間を正しく登録し、その期間だけ判定を切り替える必要があります。

4. 学校が日々どう確認するか

学生の申告を月末にまとめて見るだけでは、上の例のような「週をまたいだ超過」を見落としがちです。確認のしかたとして、次の3点をおすすめします。

  1. 働いた日と時間を日ごとに記録する。週の合計だけだと、連続7日間の計算ができません。
  2. 勤務先ごとではなく、学生ごとに合計する。掛け持ちの学生ほど超えやすくなります。
  3. 長期休業期間を学校の予定として登録し、その期間だけ1日8時間・週40時間で判定する。

Excelで行う場合は、日付を縦に並べ、各行で「その日を含む直前7日間の合計」を出す列を作ると、どこで超えたかが一目で分かります。

まとめ

週28時間は「月〜日の合計」ではなく「どの7日間でも」。勤務先は合計し、長期休業の特例は学則の期間だけです。記録を日ごとに残しておけば、超える前に学生へ声をかけられます。

KOTOBAONE では、学生がスマートフォンから働いた日と時間を申請し、学校側では連続する7日間ごとの合計と、長期休業中の1日8時間・週40時間を自動で判定しています。

参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」、各大学の留学生向け資格外活動ガイドライン(大阪大学、順天堂大学 ほか)。運用の詳細は、最寄りの地方出入国在留管理局でご確認ください。

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